1965-09-11 第49回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
それから、項目的にお聞きしてまいりますが、第二にお聞きしておきたいことは、同じく収容施設の問題でありますけれども、午前中にも問題になりました応急仮設住宅、これは設置戸数が、全焼、全壊及び流失戸数の三割以内となっております。これは全然弾力的なものではない。ということは、三割では非常に困るというのが、水害及び台風を受けたところの市町村の意見であります。これについてお聞かせいただきたい。
それから、項目的にお聞きしてまいりますが、第二にお聞きしておきたいことは、同じく収容施設の問題でありますけれども、午前中にも問題になりました応急仮設住宅、これは設置戸数が、全焼、全壊及び流失戸数の三割以内となっております。これは全然弾力的なものではない。ということは、三割では非常に困るというのが、水害及び台風を受けたところの市町村の意見であります。これについてお聞かせいただきたい。
○説明員(牛丸義留君) 災害救助法によります応急仮設住宅は、これは全壊流失戸数によって設置のワクがございます。それまでは全部災害救助法で見ることになっております。それで、現在災害救助の予算は、新潟の災害で、一応それでも足りませんでしたので、高根地区の豪雨による災害につきましては、早急に予備金の支出を考えたい、現在県当局とその所要戸数について連絡をしておる実情でございます。
しかし、御承知のように、災害の様相は千差万別でございまして、かなり大きな災害の場合でも、全壊あるいは流失戸数が非常に僅少の場合もありますし、今度のように、いわば風台風といわれますような場合は、家屋の被害が非常に多いわけでございます。従いまして、三割という基準は、一応のめどとして、過去の実績等を勘案してきめてございます。しかし、実際には三割ではおさまらない。
集中豪雨の場合には、一つの災害で五百戸というのでは、集中豪雨の場合はやはり一カ所に固まるわけでございますが、そこで、火災との均衡も考えまして、一つの市町村で二百戸以上の集中豪雨による流失戸数があった場合は、災害公災住宅を建設できるように前国会で改正法案を出しまして成立いたしたわけでございます。
まず、五月二十四日のチリ地震津波による被害でございますが、北海道以下六道府県におきまして、全壊戸数二千百六十、流失戸数が千七十六、合計いたしまして三千二百三十六戸の滅失戸数でございます。半壊は二千七戸でございます。次は、六月二十二の梅雨前線降雨による被害でございますが、長野県以下九府県でございますが、全壊が九戸、流失が三戸、合計十二戸の滅失でございまして、半壊は十二戸でございます。
一%は必ずしもそれによることが穏当でない場合には、あるいは流失戸数でありますとか、あるいは罹災世帯の数でありますとか、いろいろな指数を用いまして按分をして配分額を県が決定をしておるわけでございます。なお府県の場合には災害救助費の二割相当額、しかしその額が地方負担額をこえています場合には、地方負担額にとどめる、こういうようなことでその額を決定いたしたわけでございます。
大きな町でございましたら、住宅戸数の一割の流失がなくても、少なくとも二百戸くらいの流失戸数があるとできるのであります。小さい村ではこれがあり得ませんために、私どもの県では、この恩恵に浴し得るところが少ないものと考えております。
それは全壊戸数と流失戸数を合わせまして、これは災害報告をごらんをいただいておると思いますが、四万五千百三十二月であります。これに対しまして、倒壊一戸当たり二十万円という見方でございます。これは、大体建物もまあ全体としては半分ぐらい償却はすでに来ておるというような見方で、新設を大体四十万という見方をいたしまして、その半額の二十万、これで九十億、半壊が十二万六百六十八戸でございます。
先ほど申し上げましたように、全壊戸数二千五百五十戸というような数字、流失戸数二百四十六戸というような数字が、このことを物語っておるのではなかろうかと思うのであります。しかも、昨年の台風二十一号を受けまして、その傷痕のいまだいえないうちに、再び七号の打撃を受けたというような地区もございます。
そのほかに半壊等の戸数もございますので、先ほどからお話もございましたが、全壊、流失戸数に対しましては、希望がありまして、償還能力がありと認めます場合において、七号台風以来の実績を申しますと、被害戸数総額の約四〇%前後の希望ではなかろうかと推定しておるわけであります。
○千田正君 岩手、宮城の一部は、これは相当流失戸数、それから水産農林関係は相当やられているのですが、まだあなたの方に報告していないというならば、この次の委員会でお伺いいたします。
次に西九州における豪雨による災害でございますが、全壊の戸数が七百二十戸、全流失戸数が八百四十九戸、合計滅失しました戸数が千五百六十九戸になっております。また半壊いたしました戸数が千五百五十五戸になっております。
これに対しましては、公営住宅において査定を行い、滅失、流失戸数の三割を限度として建設を行う、それから住宅金融公庫におきましては特別融資を三割行う、こういうことになっておるのであります。そこで今年度の九州全般に対して、九号に対しては、木造を七百五十戸建てる、それから十二号におきましては六百七十五戸建てる、産労住宅を三百三十七、こういう予定をいたしておるのであります。
全半壊流失戸数が吾平町では七〇%、田代町は四〇%、根占町は三四%、東串良町は二八%、その他囎唹郡大崎町が四七%を占めているという状況であります。これに対しまして、第二種公営住宅の建設については次のような要望がありました。 (一)現在の五戸以上の団地建設の原則では農家には利用の術がないので、農耕に便利なような住宅の建設のためには、この団地建設では適用ができないというので、非常に困っております。
これは公営住宅法によりまして、被害戸数、全壊、流失戸数の三割までの戸数につきまして、現地の要望があれば建設をいたしたい、こういうことでそのワクを設定いたしております。
一、生業資金の貸与の対象を全壊流失戸数の六割を限度として三万円以内とすること。 一、被災労働者の救助に資するため、政府資金を、県を通じて二億三千万円程度労働金庫に預託すること。 一、私立学校施設の復旧に対する補助金は、私立学校法第五十九条に準拠して二分の一の補助をなすこと。残余の二分の一の金額については、私立学校振興会に対する出資金について別途に予算措置を講ずること。
ただいま御質問になりました点も、明らかになつておるのでありますが、現在災害復旧公営住宅の建設戸数については、政府の計画は、全壊流失戸数を対象として、厚生省所管のもとに約二割五分応急住宅をつくつておることは、御承知の通りであります。
全壊戸数が六十二戸、流失戸数は五十一戸、半壊が百十八戸、なお浸水状況は床上浸水が一万四千五百七十五戸、床下浸水が三万七千三百五十戸という数字でございます。 なおその他の県はまだ今朝になりましても情報が入つておりません。 これに対して目下各県はあげて善後措置を講じておりますが、厚生省といたしましては、この場合一般罹災者の救済につきましては、社会局が担当いたします。
かかる状態でございますから、全壊、流失戸数の建設は少くともそれだけは早急に実施せらるベきものであります。なお開拓者住宅の被害は、その被害率が殊のほか多く、零細農民の困窮は農作物損害を加えまして、いよいよ甚だしく、特に救済手段を講ずる要があるものと考えられるのであります。